4月1日。ついに改正道路交通法が施行され、自転車に対する反則金制度(いわゆる青切符)が本格的に始まった。これまで緩く見られていた自転車の違反行為も、今後は度が過ぎると厳格に処罰されるようになる。そこで改めて確認したいのが、自転車も含まれる「軽車両」という区分。ときどき標識で見かけるこの言葉、正しく理解できている人少ないじゃね?

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4月1日。ついに改正道路交通法が施行され、自転車に対する反則金制度(いわゆる青切符)が本格的に始まった。これまで緩く見られていた自転車の違反行為も、今後は度が過ぎると厳格に処罰されるようになる。そこで改めて確認したいのが、自転車も含まれる「軽車両」という区分。ときどき標識で見かけるこの言葉、正しく理解できている人少ないじゃね?
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4月1日。ついに改正道路交通法が施行され、自転車に対する反則金制度(いわゆる青切符)が本格的に始まった。これまで緩く見られていた自転車の違反行為も、今後は度が過ぎると厳格に処罰されるようになる。そこで改めて確認したいのが、自転車も含まれる「軽車両」という区分。ときどき標識で見かけるこの言葉、正しく理解できている人少ないじゃね?

クルマを運転していると、道路標識で「軽車両を除く」といった補助標識を目にする。この「軽車両」を軽自動車のことだと勘違いしている人もいるようだが、実は全く別のカテゴリーである。道路交通法第二条の十一項によれば、軽車両とは「身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの」であって、自転車や荷車、さらには人や動物の力、あるいは他の車両に牽引されて走る車(レールを用いないもの)を指すと定義されている。 ざっくり言えば、エンジンやモーターといった原動機を持たない乗り物全般のことだ。具体例を挙げると、自転車(電動アシスト付きを含む)はもちろん、人力車やリヤカー、馬車、牛車までもが含まれる。かつて白馬で登庁した政治家のエピソードがあるが、現代の法律に照らせば、その馬も立派な軽車両という扱いになる。もちろん運転免許は必要なしだ。最近街中で急増している電動キックボードはどうだろうか。これについては、法的な分類が少々複雑だ。基本的にはモーター出力が0.

6kW以下なら「原動機付自転車(いわゆる原付)」。軽車両ではないからナンバープレートの取り付けや自賠責保険への加入、ヘルメットの着用が義務となる。 いっぽう2024年以降、その原付に新たな区分が設けられた。それが「特定小型原動機付自転車」。原付のうち最高速度を時速20kmに制限されたものがこれに当たり、16歳以上であれば運転免許がなくても運転できる。ヘルメットは努力義務で、ナンバープレートや自賠責加入が義務である点は、原付と変わらない。

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