女優の広末涼子さんが、今年4月に新東名高速道路で自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)容疑で書類送検されました。元テレビ朝日アナウンサーの西脇亨輔弁護士は、危険運転致傷ではなく過失運転致傷だったことが大きなポイントと指摘。速度超過の解釈や今後の法律改正の動向、罰金の可能性について解説しています。
13日放送のTBS系情報番組「ゴゴスマ」(月~金曜・午後1時55分)では、今年4月、新東名高速道路で車を運転中にトレーラーに追突し、同乗者にけがをさせたとして、静岡県警がこの日、女優の 広末涼子 を自動車運転死傷行為処罰法違反( 過失運転致傷 )容疑で静岡地検浜松支部に 書類送検 したことを報じた。 コメンテーターで出演した元テレビ朝日アナウンサー、法務部長で弁護士の西脇亨輔氏は「このニュースの一番のポイントは 書類送検 されたこと自体よりも、 書類送検 の容疑というのが危険運転致傷じゃなくて 過失運転致傷 だったことで、危険運転の方にならなかったということが、実は非常に大きなところで」とコメント。 「185キロ出ていたなら危険な運転なんじゃないかって思ってしまうところがあると思うんです。法律上は進行を制御するのが困難な高速、高スピードだった場合には危険運転にあたる。じゃあ制御が困難な高速って何キロ以上にあたるのかっていうのが、はっきり決まってなくて」と続けると「グレーなところがあるので、今回、どちらに取ろうかというのが捜査も時間をかけて行ったところだと思う。この先、さすがに基準があいまい過ぎるということで法律を改正しようという動きがあって。これによると、高速道路の場合だと、二つの案が出ていて、制限速度から50キロを超えたら危険運転にしようと。(広末の場合)現場は120キロ制限。もしくは60キロを超えたら危険にしようという二つの案があるんですけど、いずれにしても170キロ、180キロになったら危険運転と。そこでも案が分かれているくらいなので…。今回の広末さんの185キロは危険運転になるかどうかのボーダーラインなので、かつ被害者の方も許しているらしいということで、危険運転致死傷にはしなかった」と解説。 その上で「今回、過失になる。過失には罰金刑があるということで 書類送検 の結果として起訴と不起訴だけじゃなくて、真ん中の略式の罰金という可能性も出てくる。 過失運転致傷 の場合には略式起訴、罰金という裁判所に行かずに手続きで済ませる割合が多いので、どうなるのかということだと思います」と続けると「金額は100万円以下の罰金。今回の場合、185キロということで危険運転とのぎりぎりの境界なので…。被害者は同乗していた人で第三者の通行人とかではなく、許しているということであれば、裁判の場に広末さん自身が出廷するという形は避けて罰金刑にする。ただ罰金刑の中では重い方にするという可能性はあるのかなと思います」と話していた。.
13日放送のTBS系情報番組「ゴゴスマ」(月~金曜・午後1時55分)では、今年4月、新東名高速道路で車を運転中にトレーラーに追突し、同乗者にけがをさせたとして、静岡県警がこの日、女優の広末涼子を自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致傷)容疑で静岡地検浜松支部に書類送検したことを報じた。 コメンテーターで出演した元テレビ朝日アナウンサー、法務部長で弁護士の西脇亨輔氏は「このニュースの一番のポイントは書類送検されたこと自体よりも、書類送検の容疑というのが危険運転致傷じゃなくて過失運転致傷だったことで、危険運転の方にならなかったということが、実は非常に大きなところで」とコメント。 「185キロ出ていたなら危険な運転なんじゃないかって思ってしまうところがあると思うんです。法律上は進行を制御するのが困難な高速、高スピードだった場合には危険運転にあたる。じゃあ制御が困難な高速って何キロ以上にあたるのかっていうのが、はっきり決まってなくて」と続けると「グレーなところがあるので、今回、どちらに取ろうかというのが捜査も時間をかけて行ったところだと思う。この先、さすがに基準があいまい過ぎるということで法律を改正しようという動きがあって。これによると、高速道路の場合だと、二つの案が出ていて、制限速度から50キロを超えたら危険運転にしようと。(広末の場合)現場は120キロ制限。もしくは60キロを超えたら危険にしようという二つの案があるんですけど、いずれにしても170キロ、180キロになったら危険運転と。そこでも案が分かれているくらいなので…。今回の広末さんの185キロは危険運転になるかどうかのボーダーラインなので、かつ被害者の方も許しているらしいということで、危険運転致死傷にはしなかった」と解説。 その上で「今回、過失になる。過失には罰金刑があるということで書類送検の結果として起訴と不起訴だけじゃなくて、真ん中の略式の罰金という可能性も出てくる。過失運転致傷の場合には略式起訴、罰金という裁判所に行かずに手続きで済ませる割合が多いので、どうなるのかということだと思います」と続けると「金額は100万円以下の罰金。今回の場合、185キロということで危険運転とのぎりぎりの境界なので…。被害者は同乗していた人で第三者の通行人とかではなく、許しているということであれば、裁判の場に広末さん自身が出廷するという形は避けて罰金刑にする。ただ罰金刑の中では重い方にするという可能性はあるのかなと思います」と話していた。
