学校の落雷事故に終止符を、「雷注意報で屋外活動は即中止」命を守る危機管理 「雨が止み雷鳴が遠くなればOK」は大間違い

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学校の落雷事故に終止符を、「雷注意報で屋外活動は即中止」命を守る危機管理 「雨が止み雷鳴が遠くなればOK」は大間違い
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学校での落雷事故が繰り返されている。今年4月、奈良県の私立中学高等学校で落雷事故が起きたことは記憶に新しいだろう。事故が絶えない原因として、気象情報ではなく目視で天気を確認するなど、誤った「常識」を根拠に屋外で活動するか否かの判断を行っていることが挙げられる。いわば、危機管理に甘さがある。落雷事故を避けるために学校や教員が必ずおさえておきたいことを解説する。

今年(2025年)4月10日の17時50分頃に、 奈良県 下の私立中学高等学校で落雷事故が発生した。学校の発表によれば、17時40分頃小雨が降り始めて、それが一度止んだ後、再び強くなり、その直後に落雷があったという。この事故で生徒6人が救急搬送され、うち3名は入院することになった。事故当時、雷注意報が発令されていた。 学校での落雷事故はこれが初めてではない。2014年には愛知県下の私立高等学校で、2016年には埼玉県下の公立高等学校で、そして昨年4月には宮崎県下の私立高等学校グラウンドで落雷事故が発生している。とくに宮崎県下の事故は、サッカーの練習試合中だった熊本の公立高校18人もの生徒が救急搬送されるという大規模な事故であった。学校に対する責任追及はやがて司法の場へと持ち込まれていく。東日本大震災などの大規模自然災害から、暴風や豪雨下での登下校中の事故、熱中症に至るまで、多くの事故が訴訟の場で争われている。落雷事故もまた例外ではない。2006年の私立高等学校サッカー部落雷事故損害賠償請求訴訟において、教員らの過失が問われている(最高裁判所第二小法廷判決平成18年3月13日)。淑徳大学総合福祉学部教授 立命館大学法学部卒業。東京大学大学院法学政治学研究科公法専攻 博士課程単位取得退学。修士(法学)。日本女子大学教職教育開発センターを経て現職。専門は公教育制度論。日本教育行政学会理事、日本教育制度学会理事,日本スクール・コンプライアンス学会会長。教育委員会と連携し、教育裁判の分析を通じた学校の危機管理の改善に取り組んでいる。著書に『裁判例で学ぶ 学校のリスクマネジメントハンドブック』(時事通信社)、『四訂版 学校と法-「権利」と「公共性」の衝突-』(放送大学教育振興会)など社会通念上、遠雷が聞こえていることなどから直ちに一切の社会的な活動を中止又は中断すべきことが当然に要請されているとまではいえない。平均的なスポーツ指導者においても、落雷事故発生の危険性の認識は薄い。雨が止み、空が明るくなり、雷鳴が遠のくにつれ、落雷事故発生の危険性は減弱するとの認識が一般的なものであった。しかし、最高裁判所は控訴審判決を覆し、教員の過失を認定した。それは次のような前提に立った判断である。 教育活動の一環として行われる部活動においては、生徒は教員の指導監督に従って行動する。教員はできる限り生徒の安全にかかわる事故の危険性を具体的に予見し、その予見に基づいて当該事故の発生を未然に防止する措置を執り、生徒を保護すべき注意義務を負う。先に触れたとおり、当時、スポーツ指導者の多くは、落雷事故発生の危険性に対する認識が薄かった。雨が止み、空が明るくなり、雷鳴が遠のくにつれ、落雷事故発生の危険性は減弱すると考えていた。 それにもかかわらず、判決はこの「常識」が落雷予防に関する文献等、当時の科学的知見に反するものであり、教員の指導監督に従って行動する生徒を保護すべき注意義務を免れさせる事情とはなり得ないと、一刀両断している。冒頭で触れた 奈良県 での落雷事故を受けて、文部科学省は「落雷事故の防止について(依頼)」を発出している(令和7年4月11日付け事務連絡)。通知には、 「屋外での体育活動等において、指導者は、落雷の危険性を認識し、事前に気象情報を確認するとともに、天候の急変などの場合にはためらうことなく計画の変更・中止等の適切な措置を講ずること。特に、指導体制が変わった場合等にも対応に遺漏の無いよう十分留意すること」「厚い黒雲が頭上に上がった際には、雷雲の接近に注意する」、「かすかでも雷鳴が聞こえる際には落雷の危険がある」、「落雷の危険がある場合には、すぐに安全な場所(鉄筋コンクリートの建物、自動車、バス、列車等の内部)に避難する」落雷の危険性を認識すること、事前に気象情報を確認すること、誰もが賛成する内容である。しかし、20年近くも前、最高裁判所が下した判決の内容と似たり寄ったりである。教育現場は、最高裁判所判決から何を学んだのか。文部科学省が改めて今回の通知を出さなければならなかったことに、落雷事故に対する危機管理の甘さが如実に表れている。.

今年(2025年)4月10日の17時50分頃に、奈良県下の私立中学高等学校で落雷事故が発生した。学校の発表によれば、17時40分頃小雨が降り始めて、それが一度止んだ後、再び強くなり、その直後に落雷があったという。この事故で生徒6人が救急搬送され、うち3名は入院することになった。事故当時、雷注意報が発令されていた。 学校での落雷事故はこれが初めてではない。2014年には愛知県下の私立高等学校で、2016年には埼玉県下の公立高等学校で、そして昨年4月には宮崎県下の私立高等学校グラウンドで落雷事故が発生している。とくに宮崎県下の事故は、サッカーの練習試合中だった熊本の公立高校18人もの生徒が救急搬送されるという大規模な事故であった。学校に対する責任追及はやがて司法の場へと持ち込まれていく。東日本大震災などの大規模自然災害から、暴風や豪雨下での登下校中の事故、熱中症に至るまで、多くの事故が訴訟の場で争われている。落雷事故もまた例外ではない。2006年の私立高等学校サッカー部落雷事故損害賠償請求訴訟において、教員らの過失が問われている(最高裁判所第二小法廷判決平成18年3月13日)。淑徳大学総合福祉学部教授 立命館大学法学部卒業。東京大学大学院法学政治学研究科公法専攻 博士課程単位取得退学。修士(法学)。日本女子大学教職教育開発センターを経て現職。専門は公教育制度論。日本教育行政学会理事、日本教育制度学会理事,日本スクール・コンプライアンス学会会長。教育委員会と連携し、教育裁判の分析を通じた学校の危機管理の改善に取り組んでいる。著書に『裁判例で学ぶ 学校のリスクマネジメントハンドブック』(時事通信社)、『四訂版 学校と法-「権利」と「公共性」の衝突-』(放送大学教育振興会)など社会通念上、遠雷が聞こえていることなどから直ちに一切の社会的な活動を中止又は中断すべきことが当然に要請されているとまではいえない。平均的なスポーツ指導者においても、落雷事故発生の危険性の認識は薄い。雨が止み、空が明るくなり、雷鳴が遠のくにつれ、落雷事故発生の危険性は減弱するとの認識が一般的なものであった。しかし、最高裁判所は控訴審判決を覆し、教員の過失を認定した。それは次のような前提に立った判断である。 教育活動の一環として行われる部活動においては、生徒は教員の指導監督に従って行動する。教員はできる限り生徒の安全にかかわる事故の危険性を具体的に予見し、その予見に基づいて当該事故の発生を未然に防止する措置を執り、生徒を保護すべき注意義務を負う。先に触れたとおり、当時、スポーツ指導者の多くは、落雷事故発生の危険性に対する認識が薄かった。雨が止み、空が明るくなり、雷鳴が遠のくにつれ、落雷事故発生の危険性は減弱すると考えていた。 それにもかかわらず、判決はこの「常識」が落雷予防に関する文献等、当時の科学的知見に反するものであり、教員の指導監督に従って行動する生徒を保護すべき注意義務を免れさせる事情とはなり得ないと、一刀両断している。冒頭で触れた奈良県での落雷事故を受けて、文部科学省は「落雷事故の防止について(依頼)」を発出している(令和7年4月11日付け事務連絡)。通知には、 「屋外での体育活動等において、指導者は、落雷の危険性を認識し、事前に気象情報を確認するとともに、天候の急変などの場合にはためらうことなく計画の変更・中止等の適切な措置を講ずること。特に、指導体制が変わった場合等にも対応に遺漏の無いよう十分留意すること」「厚い黒雲が頭上に上がった際には、雷雲の接近に注意する」、「かすかでも雷鳴が聞こえる際には落雷の危険がある」、「落雷の危険がある場合には、すぐに安全な場所(鉄筋コンクリートの建物、自動車、バス、列車等の内部)に避難する」落雷の危険性を認識すること、事前に気象情報を確認すること、誰もが賛成する内容である。しかし、20年近くも前、最高裁判所が下した判決の内容と似たり寄ったりである。教育現場は、最高裁判所判決から何を学んだのか。文部科学省が改めて今回の通知を出さなければならなかったことに、落雷事故に対する危機管理の甘さが如実に表れている。

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