近江八幡警察署が、いなり寿司を万引したという窃盗容疑で74歳女性を誤認逮捕し、82時間にわたり身柄拘束したことが発覚した。女性は精神的苦痛を受けたとのことである。この件について、女性は金銭的な補償・
近江八幡警察署が、いなり寿司を万引したという窃盗容疑で74歳女性を誤認逮捕し、82時間にわたり身柄拘束したことが発覚した。女性は精神的苦痛を受けたとのことである。この件について、女性は金銭的な補償・賠償を請求することはできるか。請求が認められるとしてどのくらいの金額を請求できるのか。まず、本件女性が無条件で金銭的補償を受けられる手段はあるのか。荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。 「無実の罪で身柄拘束された人に対する補償については、法務省の『被疑者補償規程』で定められています。 本件の女性も、この『被疑者補償規程』に基づいて1日あたり1000円~1万2500円のお金を受け取ることができます。4日ならば最高で5万円です。 ちなみに、刑事裁判にかけられてから無罪になった場合は『刑事補償制度』の対象です。金額は被疑者補償規程と同じです」(荒川香遥弁護士) 被疑者補償規程で定められた補償金額には幅があるが、本件の場合はいくら受け取れるのだろうか。荒川弁護士は、報道を前提とする限り、満額の5万円(1日あたり1万2500円)が支払われる可能性が高いと指摘する。 「4日間にわたり身柄拘束が続いたこと、女性が精神的な苦痛を訴えていることに加え、そもそも逮捕の手続きが違法なものであった可能性があります。 女性は『現行犯』として逮捕されたとのことですが、現場を押さえられたわけではないので『準現行犯』だったと考えられます。 本来、逮捕は身体の自由を奪うという重大な人権侵害なので、令状なくして認められません。現行犯と準現行犯はその例外です。現に犯罪を行っている、あるいは行ったことが明らかだからということで、令状なくして逮捕できるというものです。 準現行犯の場合、大前提として、『罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる』ことが要求されています(刑事訴訟法212条2項)。これは現行犯に準じるほどの状況でなければならず、単にバッグにいなり寿司を所持していただけでは足りません。 仮に認められたとしても、せいぜい『緊急逮捕』でしょう。だとしても、事後に令状をとる必要があります。つまり、逮捕の手続きを誤った違法逮捕である可能性が高いのです」(荒川香遥弁護士).
近江八幡警察署が、いなり寿司を万引したという窃盗容疑で74歳女性を誤認逮捕し、82時間にわたり身柄拘束したことが発覚した。女性は精神的苦痛を受けたとのことである。この件について、女性は金銭的な補償・賠償を請求することはできるか。請求が認められるとしてどのくらいの金額を請求できるのか。まず、本件女性が無条件で金銭的補償を受けられる手段はあるのか。荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。 「無実の罪で身柄拘束された人に対する補償については、法務省の『被疑者補償規程』で定められています。 本件の女性も、この『被疑者補償規程』に基づいて1日あたり1000円~1万2500円のお金を受け取ることができます。4日ならば最高で5万円です。 ちなみに、刑事裁判にかけられてから無罪になった場合は『刑事補償制度』の対象です。金額は被疑者補償規程と同じです」(荒川香遥弁護士) 被疑者補償規程で定められた補償金額には幅があるが、本件の場合はいくら受け取れるのだろうか。荒川弁護士は、報道を前提とする限り、満額の5万円(1日あたり1万2500円)が支払われる可能性が高いと指摘する。 「4日間にわたり身柄拘束が続いたこと、女性が精神的な苦痛を訴えていることに加え、そもそも逮捕の手続きが違法なものであった可能性があります。 女性は『現行犯』として逮捕されたとのことですが、現場を押さえられたわけではないので『準現行犯』だったと考えられます。 本来、逮捕は身体の自由を奪うという重大な人権侵害なので、令状なくして認められません。現行犯と準現行犯はその例外です。現に犯罪を行っている、あるいは行ったことが明らかだからということで、令状なくして逮捕できるというものです。 準現行犯の場合、大前提として、『罪を行い終ってから間がないと明らかに認められる』ことが要求されています(刑事訴訟法212条2項)。これは現行犯に準じるほどの状況でなければならず、単にバッグにいなり寿司を所持していただけでは足りません。 仮に認められたとしても、せいぜい『緊急逮捕』でしょう。だとしても、事後に令状をとる必要があります。つまり、逮捕の手続きを誤った違法逮捕である可能性が高いのです」(荒川香遥弁護士)
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