iDeCoとNISA、同じ税制優遇でも目的の違いに注目

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iDeCoとNISA、同じ税制優遇でも目的の違いに注目
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資産形成の税制優遇として活用できるiDeCo(iDeCo、イデコ)とNISA(少額投資非課税制度)。2つを併用すれば、資産づくりをより有利に進められるようになる。本連載では3回に分け、それぞれの違いや制度改正について解説する。仕組みを理解し、自分に合った活用法を見つけよう。2024年に新NISAがスタートして以降、多くの人が資産形成に興味を持つようになった。だが、国が国民の資産形成を促すために用

資産形成の税制優遇として活用できるiDeCo(iDeCo、イデコ)とNISA(少額投資非課税制度)。2つを併用すれば、資産づくりをより有利に進められるようになる。本連載では3回に分け、それぞれの違いや制度改正について解説する。仕組みを理解し、自分に合った活用法を見つけよう。口座数は既に2500万を超え、国民の4人に1人が利用しているNISAと比べると、利用者は25年3月末時点で360万人程度と影は薄い。しかし制度自体は02年から存在しており、実はNISAより歴史は長い。その上、24年12月に制度が改正され、その使い勝手はさらに良くなったことで注目度を高めている。資産形成を促す制度という観点では同じだが、NISAとイデコではそもそもの位置付けが大きく異なる。まずはNISAとの違いを見ながらイデコの中身を見ていこう。NPO確定拠出年金教育協会の理事を務める確定拠出年金アナリストの大江加代さんは、「NISAは投資を通じた資産形成、イデコは老後資金の形成が目的」だと話す。 目的の違いは制度にも大きく表れている。NISAとの違いとして最も大きな点として挙げられるのが、イデコは原則60歳まで積み立てた資金が引き出し不可であること。いつでも引き出せるNISAに比べて資金の柔軟性が低いといわれるが、「デメリットではなく、老後資金を備えるという目的には沿っている」(大江さん)。引き出せないからこそ、暴落時に心配になり、慌てて売ってしまうようなことも起りにくい。 非課税投資枠の上限が誰でも一律であるNISAとは異なり、働き方や加入している年金制度によって掛け金の上限が異なるのも大きな特徴だろう。こうした仕組みとなっている背景には、イデコが私的年金の一種である点が関係している。 もともとイデコは、老後収入の土台となる公的年金が少ない人や、企業年金のない会社員を対象とした「上乗せ年金制度」として始まった。だが、会社員でも中小企業を中心に勤務先の年金制度が充実していない企業も多い。こうした層の老後資金を補完する目的で、イデコはこれまで制度拡充を繰り返してきた。 大江さんは、イデコを真っ先に活用すべきなのは「厚生年金のない自営業・フリーランスや企業年金制度がない人」であると話す。イデコを使うことで、預金で老後資金を貯めていては使えない税制優遇を受けながら自分年金をつくれるからだ。反対に、企業年金が充実しているならば、イデコを使う優先度は下がる。そもそも所得が少ない人も、所得控除のメリットが薄くなるので、NISAを先に活用すべきだろう。下にNISAとイデコ、どちらを優先すべきかの目安を示したので参考にしてほしい。税制優遇の仕組みもNISAとは大きく異なる。イデコは積立時・運用期間中・受取時の3つのステージで税制優遇が受けられる。特に節税効果が大きいのは、積立時の「所得控除」。NISAには、掛け金を積み立てる際の節税メリットはない。 イデコに拠出したお金は課税所得から差し引かれ、所得・住民税の対象から外れる。よって、その年の所得税と翌年の住民税が軽減されるという仕組みだ。イデコで年金資産を積み立てている間は、税負担を減らしながら効率的に老後資金を貯めることが可能となる。 住民税率は一律10%だが、所得税は課税対象額が増えるほど税率が高くなる累進課税。この税率が高いほど、節税効果も大きくなる。具体的な節税効果は「掛け金の額×その人の税率(所得税率と住民税率の合計)」。課税所得を確認し、具体的な控除額を把握しよう。イデコのポータルサイト内「節税メリットシミュレーション」でも試算できる。イデコもNISAと同様に、運用益に対しては課税されない。その代わり、積み立てた年金資産を受け取る際に一括して課税される仕組みとなっている。掛け金や運用益の非課税は、課税の繰り延べに過ぎないのだ。 だが、受取時も税負担を軽減することはできる。退職所得控除や公的年金等控除といった税制優遇を活用できるからだ。しかし、退職金や企業年金が充実している人の場合は、控除を使っても課税されてしまうこともある。受取時にどの程度課税されるかは、受取時の所得や退職金に加え、イデコで積み立てた資産の額や、その資産を一括で受け取るか、分割して受け取るかによっても変わってくる。 もっとも、イデコで積み立てた資産を年金受け取りするならば、課税が受取時まで繰り延べされるメリットは大きい。働き盛りで高い所得税率が課されている時にイデコを活用して支払う税金を先送りし、60歳以降に適用税率が低くなった時点で課税されれば税負担を抑えられるからだ。.

資産形成の税制優遇として活用できるiDeCo(iDeCo、イデコ)とNISA(少額投資非課税制度)。2つを併用すれば、資産づくりをより有利に進められるようになる。本連載では3回に分け、それぞれの違いや制度改正について解説する。仕組みを理解し、自分に合った活用法を見つけよう。口座数は既に2500万を超え、国民の4人に1人が利用しているNISAと比べると、利用者は25年3月末時点で360万人程度と影は薄い。しかし制度自体は02年から存在しており、実はNISAより歴史は長い。その上、24年12月に制度が改正され、その使い勝手はさらに良くなったことで注目度を高めている。資産形成を促す制度という観点では同じだが、NISAとイデコではそもそもの位置付けが大きく異なる。まずはNISAとの違いを見ながらイデコの中身を見ていこう。NPO確定拠出年金教育協会の理事を務める確定拠出年金アナリストの大江加代さんは、「NISAは投資を通じた資産形成、イデコは老後資金の形成が目的」だと話す。 目的の違いは制度にも大きく表れている。NISAとの違いとして最も大きな点として挙げられるのが、イデコは原則60歳まで積み立てた資金が引き出し不可であること。いつでも引き出せるNISAに比べて資金の柔軟性が低いといわれるが、「デメリットではなく、老後資金を備えるという目的には沿っている」(大江さん)。引き出せないからこそ、暴落時に心配になり、慌てて売ってしまうようなことも起りにくい。 非課税投資枠の上限が誰でも一律であるNISAとは異なり、働き方や加入している年金制度によって掛け金の上限が異なるのも大きな特徴だろう。こうした仕組みとなっている背景には、イデコが私的年金の一種である点が関係している。 もともとイデコは、老後収入の土台となる公的年金が少ない人や、企業年金のない会社員を対象とした「上乗せ年金制度」として始まった。だが、会社員でも中小企業を中心に勤務先の年金制度が充実していない企業も多い。こうした層の老後資金を補完する目的で、イデコはこれまで制度拡充を繰り返してきた。 大江さんは、イデコを真っ先に活用すべきなのは「厚生年金のない自営業・フリーランスや企業年金制度がない人」であると話す。イデコを使うことで、預金で老後資金を貯めていては使えない税制優遇を受けながら自分年金をつくれるからだ。反対に、企業年金が充実しているならば、イデコを使う優先度は下がる。そもそも所得が少ない人も、所得控除のメリットが薄くなるので、NISAを先に活用すべきだろう。下にNISAとイデコ、どちらを優先すべきかの目安を示したので参考にしてほしい。税制優遇の仕組みもNISAとは大きく異なる。イデコは積立時・運用期間中・受取時の3つのステージで税制優遇が受けられる。特に節税効果が大きいのは、積立時の「所得控除」。NISAには、掛け金を積み立てる際の節税メリットはない。 イデコに拠出したお金は課税所得から差し引かれ、所得・住民税の対象から外れる。よって、その年の所得税と翌年の住民税が軽減されるという仕組みだ。イデコで年金資産を積み立てている間は、税負担を減らしながら効率的に老後資金を貯めることが可能となる。 住民税率は一律10%だが、所得税は課税対象額が増えるほど税率が高くなる累進課税。この税率が高いほど、節税効果も大きくなる。具体的な節税効果は「掛け金の額×その人の税率(所得税率と住民税率の合計)」。課税所得を確認し、具体的な控除額を把握しよう。イデコのポータルサイト内「節税メリットシミュレーション」でも試算できる。イデコもNISAと同様に、運用益に対しては課税されない。その代わり、積み立てた年金資産を受け取る際に一括して課税される仕組みとなっている。掛け金や運用益の非課税は、課税の繰り延べに過ぎないのだ。 だが、受取時も税負担を軽減することはできる。退職所得控除や公的年金等控除といった税制優遇を活用できるからだ。しかし、退職金や企業年金が充実している人の場合は、控除を使っても課税されてしまうこともある。受取時にどの程度課税されるかは、受取時の所得や退職金に加え、イデコで積み立てた資産の額や、その資産を一括で受け取るか、分割して受け取るかによっても変わってくる。 もっとも、イデコで積み立てた資産を年金受け取りするならば、課税が受取時まで繰り延べされるメリットは大きい。働き盛りで高い所得税率が課されている時にイデコを活用して支払う税金を先送りし、60歳以降に適用税率が低くなった時点で課税されれば税負担を抑えられるからだ。

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